2012年(平成24年)1月1日より、お客様が一度に200万円を超える金・プラチナ・コインなどを売却された場合に、取引内容などを記載した支払調書を弊社が管轄の税務署に提出するよう義務づけされました。
また、この制度はお支払い方法が振込や現金以外の場合にも適用されますので、ご了承下さいませ。
何卒ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
※以下に、支払調書に関するQ&Aをまとめましたので、ご参照下さいませ。
「支払調書」とはどういうものですか?
所得税法などで定められている、給与や退職手当、報酬、料金又は、不動産の使用料等の支払者がその支払いの明細を記入して税務署に提出を義務付けられている書類を総称して「法廷調書」と言います。
法廷調書には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用量等の支払調書」や「金地金等の譲渡の対価の支払調書」等があり、これら個別の調書を「支払調書」と呼んでいます。
なぜ「支払調書」が法整備されたのですか?
税務調査において、金地金やプラチナ地金の譲渡所得の申告漏れが多数把握された事から、金地金やプラチナ地金の譲渡による所得を税務当局が把握できる制度を整備するために、新たに創設されたものです。
「支払調書」を提出対象となる物は何ですか?
対象品は、金・プラチナのインゴット、板材、コイン、地金の塊などが対象となります。
スクラップやダイヤなどのジュエリーとして加工されている商品は対象外です。
また、コインなどもK18やPt900などの枠で加工され、製品となっている物に関しては対象外です。
詳細は2012年1月1日以降、国税庁ホームページをご覧頂く事をお勧め致します。
一度の取引金額が200万円を超える場合、買取伝票を複数に分け
1つの伝票を200万円以下にすれば、支払調書の提出対象にはなりませんか?
買取伝票をお客様のご意向等で分割して支払金額を記載した場合でも、一度の取引として取り扱いますので、「支払調書」を税務署に提出する事になります。
金インゴットと壊れたネックレスのそれぞれの売却金額は200万円以下ですが、
売却金額合計が200万円を超える場合、「支払調書」は税務署に提出されますか?
金製ネックレスは「支払調書」提出対象外となりますので、金インゴットの売却金額が200万円以下ならば、「支払調書」は税務署に提出されません。
※その他につきましては、国税庁のホームページをご覧下さいませ。
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